矯正歯科患者の転医に際しての矯正費用の返金に関する指針(日本矯正歯科学会)

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第1 本指針は矯正歯科患者が転医あるいは治療を中止する際に、民法および消費者契約法の遵守を以て、

  患者の権利を保護し、矯正費用の返金が円滑に行われることを目的とする。

第2 患者から転医や治療中止の申し出があった場合、また他の会員に治療継続を依頼する場合、

  以下の指針の遵守を求めるものである。

第3 会員は転医する患者に対して、治療内容や治療費等について現在の主治医と転医先の主治医の間に

  相違があることを、転医の際に伝えておかなければならない。

第4 会員は転医および治療中止に際して、矯正費用を治療の進行状態を基に清算、返金 をおこなわなければならない。

第5 永久歯列期のマルチブラケット装置による治療の場合、矯正費用精算額は治療のス テップ(治療の進行状態)や

  今後の治療内容などから決定する。また非抜歯治療や 他の治療法においても同様に治療終了までの治療内容の到達度

  などから決定する。

 

返金額の決定に際しては以下の表を参考とする。

 

治療のステップ

返金の目安

前歯部の整列(初期)

6070

犬歯の移動

4060

歯列の空隙閉鎖

3040

歯列咬合の仕上げ

2030

保定

05

(マルチブラケット法による抜歯症例など)

(なお保定において、再治療、保定装置の再作製が必要になった場合別途費用が請求されることが想定されます)

 

第6 乳歯列・混合歯列期に治療を開始した場合、以下の要領で決定する。

 (A) 1 期治療分のみの治療契約をしている場合

 1)主訴または第 1 期治療の目標が達成されている場合治療終了として返金不要とする。

 2)主訴が改善されていない場合、治療の継続が必要と判断される場合、現在までの治療の進行状態と

  今後予想される治療内容を考慮して決定する。

 (B) 2 期治療(永久歯列期)まで含めて治療費の契約をしている場合 第 1 期治療が終了している場合、

  治療費返金の目安は 60%程度とする。

第7 本指針の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。

第8 その他必要ある事項については、理事会において決定する。

第9 本指針は、平成 28 11 7 日より施行する。

本指針は、平成 30 5 21 日に一部改正する。

本指針は、令和元年 9 30 日に一部改正する。