矯正治療の限界②

 前回は、さまざまな理由から矯正治療が難しいケースについてお話ししましたね。今回は骨格的な問題があるがゆえに矯正治療が難しいケースについてお話しします。

【骨格的な問題】

・左右非対称である

 矯正治療のみでは対応が難しく、歯並びと噛み合わせを作ることができても顔のズレは治りません。

重度な受け口/顎がひっこんでいる

 矯正治療のみでは対応が難しく、カモフラージュも困難な場合があります。

・下顎が大幅にずれている

 顎の回転が起こっている場合、矯正治療のみでは治せません。

 また、大きさの違いによる顎のずれも矯正治療では治せません。

・唇顎口蓋裂である

 顎の骨の欠損があり、矯正治療のみでは治せません。

 以上のような症例は、口腔外科と共同で治療に当たる外科的矯正治療の適応となります。その場合は保険適用になりますが、施設基準を満たした病院や診療所のみが対応可能となります。

 「矯診」歯科矯正診断料算定の指定医療機関

 「顎診」顎口腔機能診断料算定の指定医療機関

この2つが届け出されている施設を検索してください。

検索方法

下記のキーワードを利用して検索してください。

  1. 「地方厚生局」8つの厚生(支)局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/  から、ご自身の地域の厚生(支)局のホームページにアクセスしてください。
  2. サイト内検索に「施設基準届出受理医療機関名簿」を入力
  3. 県別の受理医療機関より歯科のPDFを探す
  4. そのPDFから「矯診」あるいは「顎診」の指定医療機関を探す