保険診療でできること②

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 前回、保険診療で白い歯にできることをお話ししましたね。今日はほかにどんなことができるのかをもう少しお話ししたいと思います。

【義歯】

 ・金属のバネが見えるものは基本的に保険で作れます。

 ・ただし、作ってから6か月以内は保険で義歯の新製はできません。

矯正治療

 ・顎変形症

 ・唇顎口蓋裂

 ・6歯以上の先天欠如、遺伝性など厚労省の定める疾患の場合。

【インプラント】

 ・腫瘍や事故の外傷などが原因で顎の骨を連続して1/3以上失っている症例

 ・生まれつきの疾患により顎骨を連続して1/3以上失っている症例。

 ・「歯がダメになって抜歯が必要になった」といったケースでは、保険が適用となりません。

 いかがでしたか?制限がありますが、保険診療でできることは多くあります。ただし、保険診療で治療をおこなう際に医療機関が厚生局へ届け出することが必要なものもあります。矯正治療であれば「矯診」「顎診」の届け出が必要です。この施設基準届け出をするにあたり、矯正歯科医は臨床経験を積んでいることが求められます。インプラントであれば施設基準届け出ではなく、「歯科又は歯科口腔外科を標榜している保険医療機関であること。 当該診療科に係る5年以上の経験および当該療養に係る3年以上の経験を有する常勤の歯科医師が2名以上配置されていること。 病院であること。 当直体制が整備されていること。」という条件が付きます。

 義歯の作り直しにおける制限は、ケースにより解除可能なことがあるため、認知症で義歯を紛失してしまったなどの場合は歯科医院にご相談ください。