保険で矯正ができる?②

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歯科矯正治療は、通常では保険適用外の自由診療(自費)になります。しかし、厚生労働省が定めた特定の条件に限り公的な医療保険が適用されることがあります。 ここでは顎変形症をはじめとした先天異常59疾患、および保険適用となる条件をご紹介します 。

 

【公的医療保険が適用される歯科矯正治療】

① 「厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常

② 前歯3歯以上の永久歯萌出不全

③ 顎変形症  

以上の3項目が、公的医療保険が適用となるものです。今日は②前歯3歯以上の永久歯の萌出不全について見ていきましょう。

 

【前歯3歯以上の永久歯萌出不全】

永久歯が3本以上生えてこないことにより咬合異常を発症している方のうち、歯茎の切開手術が必要とされた方が対象となります。永久歯が3本以上生えてこないことにより、咬合異常をきたす症例は保険適応となります。ここで言う前歯とは、中切歯・側切歯・犬歯と呼ばれる歯で、歯列の真ん中から数えて1番目~3番目の歯を指します。

保険で矯正治療をするには厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみとなります。この保険医療機関の名簿に関しては、地方厚生局ホームページに最新の情報が掲載されております。

 

<検索方法>

1.地方厚生局」8つの厚生(支)局から、ご自身 の地域の厚生(支)局のホームページにアクセスしてください。

2.サイト内検索に「施設基準届出受理医療機関名簿」を入力

3.県別の受理医療機関より歯科のPDFを探す

4.そのPDFから「矯診」あるいは「顎診」の指定医療機関を探す

*「矯診」とある医療機関は①厚生労働大臣が定める疾患、②前歯3歯以上の永久歯萌出不全が保険適用となります。

*「顎診」とある医療機関は③顎変形症が保険適用となります。