歯科衛生士のお仕事③

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 歯科医師・歯科衛生士は国家資格であり、それぞれできる業務の範囲が決められています。そして、業務範囲を超えて、歯科衛生士が本来歯科医師にしかできない仕事をしてしまうと、歯科衛生士法に反するとして罰されてしまいます。そこで歯科衛生士法を守って働くためにも、歯科衛生士が行ってはいけない治療・仕事を確認しましょう。

 

【歯科医師がおこなう治療は基本的におこなってはいけない】

 歯科衛生士のお仕事に関して、2日にわたりお伝えしましたね。①歯科予防処置、②診療補助、③歯科保健指導の3つです。歯科衛生士は患者さんの歯の健康をサポートするのがお仕事です。歯科衛生士は歯科助手と違い、患者さんの口の中に手を入れて施術ができます。しかし、国家資格で決められている業務で歯科医師と歯科衛生士とは異なっているため、歯科医師がおこなう業務を歯科衛生士がおこなうと歯科衛生士法に反するため罰せられます。

  1. 歯を削る
  2. 歯を抜く
  3. 神経を抜く
  4. 歯に詰め物を詰める
  5. 麻酔注射をする
  6. レントゲン撮影をする

これらが歯科医師のみ可能な医療行為となります。レントゲン撮影に関しては、撮影のスイッチを押すのが歯科医師の業務になります。

 

 過去に、歯科医師が居ないときに歯科衛生士が治療を行ったことで、歯科医師法・歯科衛生士法・放射線技師法に違反したとして、歯科医師・衛生士が逮捕されました。歯科衛生士は年々減少傾向にあり、本来おこなってはいけない業務を歯科衛生士に任せている歯科医院も存在しています。

 この他、歯科医師の指導があればできる医療行為もありますが、歯科衛生士のレベルによって異なってきます。

 

 いかがでしたか?歯科衛生士は、歯科の中でもとても重要な予防のプロフェッショナルです。歯科衛生士になってみようかなと迷っている方は、日本歯科衛生士会のサイトを見たり、かかりつけの歯科衛生士さんに聞いてみるなどして情報収集をしてみてください。