2024/07/09
前回に引き続き、矯正治療を保険で出来るかどうかについてです。今回は、適応症の他に歯科医院もしくは病院が保険診療による矯正治療に対応しているかどうかについてです。
【保険が適用される歯科矯正治療】
- 「厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常
- 前歯と小臼歯3歯以上の永久歯萌出不全
- 顎変形症
以上の3項目が、保険が適用となるものであることはお話ししました。また、とても重要なことですが、保険で矯正治療をするには厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみとなります。この保険医療機関の名簿に関しては、地方厚生局ホームページに最新の情報が掲載されております。施設基準の届け出がなされていないと保険診療による矯正治療ができません。
<検索方法>
1.「地方厚生局」8つの厚生(支)局 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/から、ご自身
の地域の厚生(支)局のホームページにアクセスしてください。
2.サイト内検索に「施設基準届出受理医療機関名簿」を入力
3.県別の受理医療機関より歯科のPDFを探す
4.そのPDFから「矯診」あるいは「顎診」の指定医療機関を探す
*「矯診」とある医療機関は①厚生労働大臣が定める疾患、②前歯3歯以上の永久歯萌出不
全が保険適用となります。
*「顎診」とある医療機関は③顎変形症が保険適用となります。
佐野歯科・矯正歯科医院
副院長 関川 奈都貴
~プロフィール~
2005年 日本歯科大学 新潟歯学部卒業
2005年4月~2015年3月 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科矯正学講座 勤務
2015年4月 佐野歯科医院 勤務