学校で子供が歯をぶつけてしまったら・・・ 学校でのケガや災害はスポーツ振興センターの災害共済を受けられます!

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 皆さんは学校で事故にあったり、通学途中でケガをした場合に、共済給付金で賄われることをご存じでしょうか?佐野歯科・矯正歯科医院には年に数人ですが、学校や幼稚園で歯をぶつけた、歯が折れた、などを主訴に急患来院される方がいらっしゃいます。そういった方にも安心していただけるよう、今回は日本スポーツ振興センターの災害共済給付についてお話しします。

 独立行政法人日本スポーツ振興センターでは、義務教育諸学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、高等専修学校、保育所等の管理下における災害に対し、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給)を行っています。

【学校などの管理下とは】

①学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合

 例:各教科、幼稚園における保育中、遠足などの課外授業、部活動や学芸会、ホームルーム等

②学校の教育計画に基づく課外指導

 例:部活動、林間学校、臨海学校、夏休みの水泳指導、生徒指導、進路指導等

③休憩時間に学校にある場合

 例:始業前、休み時間、放課後

④通常の経路及び方法により通学する場合

⑤学校外で授業等が行われる場所、集合・解散場所と住居・寄宿舎との間の合理的な経路と方法

⑥学校の寄宿舎にあるとき

 上記の状況でケガをした場合、例えばお友達同士でふざけていたら顔をどこかにぶつけてしまい前歯が折れた、ということが起こったとします(実際そういった方が年に数人お見えになります)。そうした場合は、ひとまずは歯科医院へ行き受診するのですが、一旦3割負担でお支払いいただき、歯科医院で証明書を交付してもらいます。それを学校に提出することで、給付金を受け取ることができます。

 ひとつ注意が必要なのが、期限です。負傷又は疾病が治った日の属する月の翌月10日の翌日(11日)から起算して2年の間に請求を行わないときは、時効となります。

(*例えば令和6年4月15日に治ゆ又は症状固定した場合は、令和8年5月10日までに請求が行われないときは、時効となります。)

 また、給付の対象外となる事柄もありますので、よくご確認ください。

【給付の対象外となる事例】

  • 第三者の加害行為による災害で、その加害者から損害賠償を受けたとき(対自動車交通事故など)
  • 他の法令の規定による給付等を受けられるとき
  • 義務教育諸学校及び保育所等の児童生徒のうち、生活保護法による保護を受けている世帯に属する児童生徒に係る災害については、医療費の支給は行いません。
  • 非常災害(地震、津波、洪水など)で一度に大勢の児童生徒が災害に遭い、給付金の支払が困難になったとき
  • 高等学校又は高等専修学校の生徒及び高等専門学校の学生の故意等による災害(自殺など)には給付が行われません。(ただし、いじめ、体罰その他の当該高校生等の責めに帰することができない事由により生じた強い心理的な負担により故意に死亡したとき等については、平成28年4月1日以後に生じた場合は、給付の対象となります。)
     また、重過失(単車通学におけるスピード違反など)による災害については、一部給付の減額が行われます。

 より詳しく知りたい場合は、災害共済給付Webをご覧ください。