2021/03/03
歯科矯正治療は、通常では保険適用外の自由診療(自費)になります。しかし、厚生労働省が定めた特定の条件に限り公的な医療保険が適用されることがあります。 ここでは顎変形症をはじめとした先天異常59疾患、および保険適用となる条件をご紹介します 。
【公的医療保険が適用される歯科矯正治療】
① 「厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常
② 前歯3歯以上の永久歯萌出不全
③ 顎変形症
以上の3項目が、公的医療保険が適用となるものです。今日は最後の③顎変形症について見ていきましょう。
【顎変形症】
顎変形症の治療のために「顎の外科手術(顎矯正手術、骨切り手術)」が必要と診断され、外科手術の前や後に矯正歯科治療が必要とされた方が対象となります。ここで言う顎変形症とは、骨格に問題がある不正咬合で重度の受け口や重度の出っ歯、顎のズレなどを指します。診断のためには顎口腔機能診断が必要になるため、「顎診」の施設基準に適合している保険医療機関でないといけません。
保険で矯正治療をするには厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみとなります。この保険医療機関の名簿に関しては、地方厚生局ホームページに最新の情報が掲載されております。
<検索方法>
1.地方厚生局」8つの厚生(支)局から、ご自身 の地域の厚生(支)局のホームページにアクセスしてください。
2.サイト内検索に「施設基準届出受理医療機関名簿」を入力
3.県別の受理医療機関より歯科のPDFを探す
4.そのPDFから「矯診」あるいは「顎診」の指定医療機関を探す
*「矯診」とある医療機関は①厚生労働大臣が定める疾患、②前歯3歯以上の永久歯萌出不全が保険適用となります。
*「顎診」とある医療機関は③顎変形症が保険適用となります。